手続きともらえるお金 出産育児一時金
制度について
出産したら、健康保険から支給されるお金です。本人あるいは配偶者が健康保険に加入していれば、健康保険の種類にかかわらず支給されます。
もらえる金額は、子ども1人につき原則35万円です(2006年10月より)。健康保険組合のある会社や自治体によっては、35万円以上になることもあります。
手続きの時期
出産の翌日から2年以内。
申請後1〜2ヵ月後に振り込まれます。
手続きの仕方
会社の健康保険の場合(任意継続の場合も)
- 会社の健康保険組合に加入している場合は、会社から申請用紙をもらう。
そうでない場合(政府管掌保険に加入している場合)は、社会保険事務所で申請用紙をもらう。 - 出産をした医療機関で必要事項を記入してもらう。
- 申請用紙に必要事項を記入して、会社あるいは社会保険事務所に提出する。
国民健康保険の場合
- 住んでいる市区町村の役所から「出産一時金支給申請書」をもらう。
- 出産をした医療機関で必要事項を記入してもらう。
- 申請用紙に必要事項を記入し、国民健康保険証、母子健康手帳、印鑑、通帳(振込先銀行口座のわかるもの)を持って市区町村の役所で手続きをする。
ひとこと
- もし退職してパパの扶養に入っていても、退職から出産までの期間が6ヶ月以内であればママの加入していた健康保険に申請することもできます。
ただし、退職前1年以上にわたり継続して本人として健康保険に加入していることが条件です。 - 多胎の場合は30万円×人数分もらえます。つまり、双子なら60万円、三つ子なら90万円となります。
- もし死産や流産の場合でも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば支給されます。
私の場合
- 政府管掌の健康保険を任意継続していました。
- 申請用紙は、妊娠中に郵送で送付してもらいました。
「出産育児一時金の支給申請書が欲しい」旨を書いたメモを返信用封筒とともに送ったところ、申請用紙が送られてきました(社会保険事務所に問い合わせたところ、そうするように言われたので)。 - 出産後、産院で必要事項を記入してもらい、社会保険事務所に郵送にて申請しました(郵送で申請できるかどうかは要確認)。
- 申請後、3週間ほどで口座に振り込まれました。
↑Page top |
<健康保険への加入 | 出産手当金> |